工事代金の中間金

施主さんは、ビルダーさんに建築をお願いするときには、
請負代金を支払わなければなりません。(当然ですね。)


では、いつまでに支払わなければならないでしょう?


ビルダーさんによっていろいろですが、
請負契約締結の時に請負代金の1割(2,000万円の建物なら200万円)、
着工の時に3割(600万円)、上棟した時に3割(600万円)、
残り(600万円)は引渡しの時に、
というような契約条件を提示されるケースが多いようです。


ちなみに
請負契約代金の支払いに関しては民法に規定があります。


第632条(請負)
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、
相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、
その効力を生ずる。
第633条(報酬の支払時期)
報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。


あれ?
民法の規定によると、施主さんは建物の引渡しと同時に代金を支払うことになっていますね。


一方、ビルダーさんの業務についての法律『建設業法』第21条(抜粋)では、


1 建設工事の請負契約において請負代金の全部又は一部の前金払をする定がなされたときは、
注文者は、建設業者に対して前金払をする前に、保証人を立てることを請求することができる。
2 前項の請求を受けた建設業者は、保証人を立てなければならない。
3 建設業者が第1項の規定により保証人を立てることを請求された場合において、
これを立てないときは、注文者は、契約の定にかかわらず、前金払をしないことができる。


ということで、中間金(前金払)の支払いについては想定されていますが、
その受け渡しの際には、施主さんの方から保証人を立ててください!
と依頼することができるんです。


工事代金の中間金に関しては、様々なサービスがあります。


つなぎ融資、中間金ローンなど名前は様々ですが、
すべて施主さんがローン会社からお金を借りて、
ビルダーさんに中間金の支払いをするためのサービスです。


施主になる皆さんには、中間金を支払うことや、
その中間金を支払うために借入をすることのリスクについて
よく理解したうえで手続きを進めていただきたいと思います。


ご自身を守るために。