貸金業法の見直しが必要な理由

昨日は全国事業者金融協会(NBFAhttp://www.nbfa.jp)の業務研修会に参加させて頂きました。
(当社は同協会に加盟していませんが、ビジターとして参加させて頂きました。ありがとうございました。)


講師は、東京情報大学の堂下 浩教授でした。


約9年前(2006年12月)に改正され、5年前(2010年6月)に完全施行された現行の貸金業法ですが、特に事業者向けの貸し付けに関する改正内容については、当時充分に議論されずに決定したという共通認識が、行政側にあるようです。

約1年前の2014年5月に自民党の財務金融部会内に小口金融市場に関する小委員会が設置されましたが、設置時点で、既に改正案は作成されており、現在審議中とのこと。

ちなみに民主党政権時にも改正案はあり、金利上限の緩和(29.2%)と総量規制の撤廃・緩和が盛り込まれていたとのことでした。


ところで、現行の貸金業法改正の必要性は、
①本来返せる層まで融資が受けられなくなったという厳然たる事実
②低い金利で借り入れ可能になった公務員と、一段と借り入れ困難に陥った自営業という階層間格差の拡大
③司法界に肥大化した過払い金ビジネスの歪みと、NPO法人を隠れ蓑にした脱税と非弁行為の横行
④もと貸金業者ヤミ金化と、摘発減少→急増のカラク
といった点に見いだされていました。


当社にご相談にいらっしゃる方々は、事業意欲が旺盛で、資金を何とか調達して事業化を推進させようとお考えですが、一方①や②の理由から、事業自体を断念したり、開業の一歩を踏み出せない方々も少なからずいらっしゃるのだと思います。

法改正の方向性を注視しつつ、自社や信頼できるパートナーの取組によって、金融業界が健全に発展し、行政側にも安心してバックアップして頂けるようになるよう頑張っていきたいと思います。