富士ハウスと松濤温泉シエスパ

最近2つの裁判の判決が出ました。

1つは富士ハウスの元社長に対する、工事請負契約の契約金返還訴訟についてのものです。

一審の判決からだいぶ被告有利の内容になりました。
それでも元社長は上告するそうです。


どこまで反省が無いんでしょう?

元社長も破産していると思うので(してないのかな?)契約金返還がどこまで可能なのか分かりませんが、自分のしたことが悪かったと思っていないのでしょうか?

元社長の詐欺容疑については不起訴になったけど、やったことは悪意に満ちた詐欺ですよね。

経営が上手くいかなくなって取引先に迷惑を掛けてしまう、というのはしょうがないことなので、一旦リセットして再出発をというのは良いことだと思うのですが、やり口が汚いでしょう。

こういうのが一番嫌いです。


もう1つは松濤温泉シエスパの爆発事故に関する大成建設の設計担当者の業務上過失致死罪についてのものです。

執行猶予がつきましたが、禁錮3年の判決でした。

これって会社が罪を問われ、担当者は会社内で罰せられるんじゃないんですね。

専門家として不具合が起きる可能性を認識していながら、それを発信しなかったというのは確かに問題なのですが...。


何か違和感があります。