建物譲渡特約付き借地権設定契約

昨日「あかさか50」の研修会に参加してきました。


テーマは『建物譲渡特約付き借地権設定契約の実務』。講師は弁護士の伊豆隆義先生でした。


建物譲渡特約付借地権設定契約というのは、その名の通り、建物を借地人から買い取ることを予め決めた上で借地契約を締結するというもの。


地主が建物を買い取ることで、地主と借地人が同一人物になるので、借地権が混同により消滅するというもの。


話を聞いて、これは面白い手法だなと思ったのですが、実用に向けて???と思うところがありました。


それは、『法定借家権』と呼ばれていて、借地権消滅後建物の使用を継続している者が請求したときは、請求の時にその建物について借家契約が成立するというもの。

これは『形成権』であり、地主側がイヤだと言っても成立してしまいます。


せっかく建物を買い取れても、借家契約が残ってしまうのでは、スッキリしないというか何というか...。


借地権締結の時に、予め借家契約を締結しておけば良いのではと思ったのですが、例えば借地権者(建物所有者)だった人が、建物を賃貸していた場合には、この賃借人が普通借家契約を締結してほしいと請求した場合、これが成立してしまう可能性が残ることとなります。


何か中途半端な内容ですねぇ。使えるんでしょうか???