幽霊登記

今日、予定していた融資が延期になりました。


案件としては、神宮前の土地約40坪を3区画に分けて、うち1区画を購入する不動産会社さんに購入資金を融資するという内容です。

融資の対象となる区画以外の2区画は、個人の方が購入する予定でした。


一昨日の夜、担当の司法書士の先生から連絡があり、個人の方が購入する方の土地地番上にあるはずのない建物の登記が9件も残っているとのこと。


いわゆる『幽霊登記』というものですが、今回の売主さんとは関係ない方の名義の建物でしたので、①全ての登記名義人に連絡を取り、滅失の手続きをしてもらう、②現況で売買し、購入した個人の方が法務局に滅失の申し入れをする等の方針を検討しました。

①については、大分古い建物(昭和19年頃の登記)も含まれており、手続ができるかどうかも分かりませでしたので、②の方向を想定して準備をすることにしました。


当社でも、現地で建物が残っていないことを確認し、保全上も問題が無いことを確認した上で融資予定日の本日を迎えました。


関係者が一同に集まったところで、幽霊登記の件を法務局に確認したところ、売主の方から法務局に申し入れをすることで、職権で滅失が可能なことが分かりました。


買主の個人の方が、どうせなら滅失が完了したキレイな状態で引き渡しを受けたいとの意向でしたので、売主の方とも協議して、融資対象となっている区画含めて、日程を再設定して取引を行うことになりました。


不動産の仲介会社さん含めて、物件調査をキチンとしていれば、予め対応した上で、スムーズに取引が出来た案件でしたので、基本の大切さを再認識した一日でした。