贈与したものを取り返せる?

先日、三井不動産主催のセミナーを受講させて頂きました。


テーマは「徹底解説!信託だからできるこれからの資産承継!」
講師は税理士法人つむぎコンサルティングの笹島先生でした。


会場には、120名くらいの方が来場しており、興味の高さが伺えました。
講演内容は、非常に分かりやすく、大変参考になりました。


中でも、信託の活用法として面白い!と思った例がありましたのでご紹介します。


例えば、親が子に資産を承継する際に、贈与という方法があります。


親から子に贈与された資産は、当然ながら子が全ての権限を持ちます。
(当たり前ですね。)

セミナーでの話にもあったのですが、贈与する側は贈与したことをずっと覚えていますが、贈与された側は、すぐに忘れてしまう傾向にあります。

単純に贈与をした場合、贈与して失敗した!と思った場合でも返してもらうことはできません。
(これも当然ですね。)


これが、信託を活用することによって、返してもらう(返させる)ことができるようになります。


地主さん等で、税務面のアドバイスを受け、贈与をしていくことが良さそうだと思っても、今一歩踏み切れないという方がいらっしゃれば、活用できるのでは無いでしょうか?

他にも応用できそうですので、機会があれば上手く使ってみたいと思います。